私たちの生活に欠かせない給湯器が故障や破損に見舞われたとき、心配になるのは修理や交換にかかる費用です。水道修理すると漏水した川西の配管交換から「火災保険 給湯器」というキーワードで情報を集める方は、ご自身の加入する火災保険がこの費用を賄ってくれるのではないかと期待していることでしょう。火災保険が給湯器の損害を補償してくれるケースがあることは確かですが、実際に保険金としていくら支払われるのかは、いくつかの要因によって決まります。 まず、火災保険で給湯器の損害が補償される場合、保険会社から支払われる保険金の額は、「損害額」に基づいて計算されます。損害額とは、給湯器の修理にかかる費用、または修理が不可能な場合に交換にかかる費用(同等の性能を持つ新品への交換費用など)を指します。この損害額の算定方法には、保険契約において「新価」(再調達価額)で契約しているか、「時価」で契約しているかによって違いが出てきます。新価契約の場合は、同等のものを新たに購入・建築するのに必要な金額が基準となりますが、時価契約の場合は、新価から経過年数による減価分(古くなった分の価値の低下)を差し引いた金額が基準となります。給湯器の場合、通常は建物の新価契約に含まれるため、同等品の交換費用が損害額とされることが多いですが、契約内容によっては異なる場合もありますので確認が必要です。 そして、もう一つ保険金の計算において非常に重要なのが、「自己負担額」、あるいは「免責金額」と呼ばれるものです。これは、損害が発生した場合に、保険加入者が自己で負担する金額のことです。例えば、自己負担額が3万円の契約で、給湯器の修理費用が20万円かかった場合、保険金として支払われるのは20万円から3万円を差し引いた17万円となります。この自己負担額は保険契約によって異なりますので、ご自身の契約証券などで確認しておくことが大切です。自己負担額を設定することで、保険料を安く抑えることができますが、損害額が自己負担額を下回る場合は、保険金が一切支払われないことになります。例えば、修理費用が2万円で、自己負担額が3万円であれば、保険金は出ません。 したがって、給湯器に損害が発生し、火災保険の対象となる場合でも、修理費用が自己負担額を下回る軽微な損害であれば、保険金請求をしても意味がない、ということになります。また、経年劣化による故障の場合は、そもそも保険の対象外となります。 最終的に支払われる保険金の額は、保険会社が損害状況を査定し、修理見積もりなどを基に損害額を算定し、そこから自己負担額を差し引いて決定されます。保険金がいくら支払われるかは、ご自身の保険契約の内容、特に「新価契約か時価契約か」「自己負担額はいくらか」といった点に大きく左右されます。給湯器の突然のトラブルに備えるためにも、普段からご自身の火災保険契約の内容を確認しておき、どのような場合に、どの程度の保険金が支払われる可能性があるのかを知っておくことが、非常に重要です。不明な点があれば、遠慮なく保険会社や保険代理店に問い合わせて説明を受けることをお勧めします。